専任媒介なみに一般媒介契約を結ぶ方法

専任媒介なみに一般媒介契約を結ぶ方法

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専任媒介契約のメリットはレインズ(指定流通機構)に登録できることと,
2週間に1回の文書報告を受けられることです。
ですが,複数の不動産仲介業者の契約を結ぶことはできません。

一般媒介契約のメリットは複数の不動産仲介業者に契約を結ぶことはできません。
ですがレインズ(指定流通機構)への登録義務はないですし,2週間に1回の文書報告もありません。

オーナーとしてはこれらのメリットが全部ほしいですよね。
その方法はないものでしょうか?

あります。

まず,契約の形態としては一般媒介契約を結ぶことになります。
「え? それではレインズへの登録も報告もしてもらえないよ」

そのまま契約するとそうなります。
ですので,まず一般媒介契約書の約款を手に入れてください。

第1条からずらっと履行事項が並んでいますが,
最後に「(特約)」という事項がありませんか?

そこには「この約款に定めがない事項については両者が協議して別に定めることができる」
という内容の記述がされていると思います。

この特約を利用します。

オーナーから不動産仲介業者に対して,

レインズ(指定流通機構)への登録を行う
・不動産仲介業者はオーナーに対して2週間に1回の文書報告を行う

特約事項の記載を求めるのです。
こうすれば一般媒介契約のサービスに加え,
専任媒介契約と同等のメリットを享受することができます。

実際に私はそうして借主募集をしています。

ですが,すべての不動産仲介業者が応じるとは限りませんし,
特約事項がない契約書もあると思いますので,
その場合は別の不動産仲介業者に依頼しましょう。

ちなみに,専任媒介契約書をご覧になればわかりますが,
不動産仲介業者はレインズ(指定流通機構)への登録に加え,
登録証明書をオーナーに交付する義務があります。
念のためこの登録証明書ももらうようにした方が確実です。

また,文書報告の必要性ですが,
これがないと自分の所有する物件の引き合い状況がわかりません。

どのくらい問い合わせがあるのか,
どのくらい内見があったのか,
内見でどのような意見・感想が出たのか,わかりません。

それによって賃料を引き下げた方がいいのか,
引き下げるにしてもどのタイミングがいいのかわかりません。

不動産仲介業者にまかせても,
そこまで手が回らずにほったらかしにされる可能性もあります。

ですので,定期報告をしてもらったほうがよいと私は思います。
こちらから連絡するのも手間がかかりますし,
また,文書にすれば記録として残りますので内容を忘れることもありません。
その際に,賃料の固定継続・引き下げについて
プロとしての意見も記述してもらうようにするとなお良しです。

特約専任媒介なみに一般媒介契約を結ぶ方法について
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