定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で耳にするデメリットについて
定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で耳にするデメリットについて
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私がコンタクトしている不動産仲介業者から,
貸主用賃貸ガイドをもらいました。
そこに定期借家制度(定期建物賃貸借契約)のメリットとデメリットが書かれていたのですが,
どうも不動産仲介業者としてはこの制度を使ってほしくないらしく,
金銭に関するデメリットが多くて理由も理解できず,質問してみました。
1.入居希望者(引き合い)が絞られる
借主が半永久的に借りる(更新する)ことができないので,
定期借家制度(定期建物賃貸借契約)は敬遠されるそうです。
ですが,契約期間は都度守られるべきであり,
事前に「入居できるのは○○年まで」と合意を得ていれば問題は回避できます。
さらに1年〜6ヶ月前に満了通知も出すので,
十分次の部屋探しもできますし,
インパクトは少ないはずです。
また,通常こちらは中途解約可の特約を認めるのに,
借主が正規契約を守らないのはお互いに公平ではありません。
2.賃料が下落する傾向に
1のように契約期間が決まっているため,
物件の価値が下がる,とのことです。
それについての反論は1と同じ見解です。
3.礼金等の慣習がなくなる傾向に
これも1と理由は同じで,よって反論も同じになります。
4.更新料がない
従来の契約では,満了して更新するのに,
契約の更新料として借主が1ヶ月分の賃料を業者に払います。
定期借家制度(定期建物賃貸借契約)になると,更新そのものがないので,
貸主の資金から再契約のときに手数料を払うことになるのです。
ですが,契約期間を延長するのは従来の契約とかわらないので,
「再契約の際は契約手数料として1か月分の賃料を支払う」と
特約に盛り込めば問題は回避できます。
以上を踏まえると,定期借家制度(定期建物賃貸借契約)は
それほど敬遠しなくてもよいでしょう。
定期借家制度(定期建物賃貸借契約)について
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